施術費について

健康保険について

整骨院(=接骨院)においての健康保険の適用は、2週間以内の負傷(通勤時、仕事中を除く)で 捻挫・打撲・挫傷。骨折・脱臼は応急処置(固定等)のみとなります。
捻挫、打撲、挫傷の例:足を捻った、体の一部 をぶつけた、重いものを持ち腰に痛みが生じた、 ストレッチ等で伸ばしすぎて痛めた、筋トレを して痛めた等。
骨折・脱臼:これに関しては応急処置以後については、 医師の同意書が必要になります。

おおよその目安料金となります。施術部位や治療内容により多少前後致します。

※ご注意!

一部の治療が健康保険の適用外となる場合でも、自費で受けることができます。以下は、健康保険適用外の治療に関連するいくつかの例です。

【マッサージ代替】リラックスや筋肉の疲労回復を目的とする一般的なマッサージが健康保険の対象外の場合があります。

【医療機関で同部位を保険治療されている場合】同じ部位の治療を、同時に他の医療機関で受けている場合、健康保険の対象外となる可能性があります。

【仕事や通勤中の負傷(労災保険での治療)】仕事や通勤中に負傷した場合、労災保険が適用されることがあります。労災保険での治療は、通常は労災保険からの給付で行われます。

お支払いについて